加納晃ブログ

企業やメディアの真実隠しは国民の判断を誤らせます。これに無関心でいると日本は現在の欧米のように混乱の社会に突入します。善良なる国民であれば、もうこれ以上無関心を装うことはできません。

自筆証書遺言の作成はある程度知識が必要です。

公正証書遺言や自筆証書遺言を作成するとき、遺贈したい相手の住所を調べたり、

団体であればその団体や法人の登記上の住所や

代表者の氏名を特定することが必要です。

高齢者がそれを調べることもが往々にして難しかったり煩わしくなります。

高齢者支援を行っている団体では生活支援貝や相談員が家族の代わりとなって、

ご本人の手足となって遺言書作成のお手伝いしています。

遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

このいずれにするかは、ご本人の意思に基づきます。

高齢者支援の団体では、公正証書遺言をすすめています。

公証役場があいだに入り、本人の意思を確認して遺言書が作成され、

その効力は裁判所の審判と同じ意味をもつからです。遺言書については

今後ブログで書いていきます。詳しく解説しますので楽しみにしてください。