加納晃ブログ

企業やメディアの真実隠しは国民の判断を誤らせます。これに無関心でいると日本は現在の欧米のように混乱の社会に突入します。善良なる国民であれば、もうこれ以上無関心を装うことはできません。

建築職人の労災事故は元請の責任とされるが、その実情は・・・

 建築職人さんや一人親方さんはお金が稼げて結構華やかな世界と思われています。一方で、建築業の闇について語っている動画がありましたの紹介してみます。

命をかけて現場に出ている建築職人さんたちは建築現場で事故をしたらもうおしまいですと語る。その意味はどういうことなのか詳しく話していましたので紹介します。

10年ぐらい前に足場からの落下事故を経験した建築職人さんの話からです。

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 橋梁の塗装工事を終え足場の解体作業中のことです。吊り足場から転落した実体験のお話です。足場の組めない高所においては、地盤から足場を設ける事が難しく吊り足場を組みます。橋梁の塗り替え、改修工事をする時にこの吊り足場がよく使われます。

橋からチェーンを下してそこに単管を通し、単管と単管の間に木製の足場板を敷設していくものです。

これを吊り足場と呼んでいます。

鉄パイプを1800mm 間隔に吊られている単管の上に金属で補強された木製の足場板が折れて高さ10 M の高所から落下したという事故です。

転落して川の法面は(土手から川にかけて傾斜になっている)コンクリートで、そこに落下して腰の骨にひびが入る大怪我をしました。

工事の元請けは大手企業の仕事で、その二次下請けは有名塗装工事会社、そして三次下請けとして仕事に入っていました。

腰椎のひびが入る大怪我をしました。救急車を呼ぶことよりも、現場の 現場の従業員が自家用車に乗せてくれ救急病院に搬送されました。

このような事故は建設現場建築現場では日常的に起こりうるリスクがあります。二次下請けの塗装会社と三次下請けとなった親方が、医療費を負担、休業補償として15日分が支払われたとの話です。ここで、建築業界の闇と言われています。そこも下段で詳しく掘り下げてみたいと思います。先ずはこの動画をご覧ください。


職人の命より現場が大事?建設現場で大事故が発生したのに労災は使われない!事故はもみ消されます!

出典元:塗り替え道場チャンネルさんより「職人の命より現場が大事?建設現場で大事故が発生したのに労災は使われない!事故はもみ消されます!」より。

 少し詳しい話となりますが、職人さん一人親方さんは労働者とはみなされず、労災保険の適用範囲に入らないと、2007年には最高裁判所でその判断がなされました。この判決では、元請もその作業者が労働者として業務に従事しているということ(労働者性)を認め、労災を申請したのだが、労働基準監督署が労働者に該当しないという判断をし、そのことに対し裁判がなされたのである。

 最終的には、報酬の支払い形態、業務指示の形態、契約していた会社への専属の度合い、適用されている他の社会保障制度、作業工具の所有者、などの点から、最高裁判所労務に対して賃金が支払われているのではなく、仕事の完成に対して報酬が支払われていると判断し労働基準法労働者災害補償保険法でいうところの労働者であるとは認めなかった。

 ただし、一人親方が団体を作ることで、労災保険に特別加入できる制度がある。コンプライアンスが正常に機能している企業が管理している工事では、特別加入をしていない一人親方は現場にはいることを許されないのが通例となりつつあります。

一人親方は自身が事業主なので、各自が所属団体を通じて保険料を支払うことになる。とのととなっており、最近では、この判決を受けて建築職人さん、一人親方一人親方労災の特別加入が促進さてています。

  そこで、一人親方労災への加入をする場合、組合費や労災保険料の負担を下げたいと思われる方も多いのではないでしょうか?いろいろ探してみましたら、一人親方労災加入促進ページが見つかりましたので紹介します。

一人親方労災保険加入促進ページ

労災加入の給付日額を3,500円~25,000円までから選び、その日額を基準にして労災保険料を支払う制度になっています。

保険料一覧をここにあげておきます。

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一人親方労災保険料一覧

例えば、給付基礎日額15,000円の一人親方労災保険に加入しますと、ケガによって入院し、休業状態になった時には、休業補償が給付日額15,000円の80%(12,000円)が4日目から給付されます。

先ほどの労災事故の場合でしたら、休業補償給付として15日×12,000円が180,000円が給付され、休業の1日目から3日目までの3日間は事業主が支払うこととなります。

当然、療養給付として治療費、入院費、看護料、移送費等通常必要なものは、原則すべて労災保険によって賄われます。そのほか、疾病補償年金、障害補償給付、遺族給付、葬祭料、介護補償給付、二次健康診断給付など多くの補償が準備されています。

 建築関係の職種で働くすべての方の暮らしを守る労災保険の加入をぜひとも進めて頂きたいものです。職種については、次の通りです。

対象職種
建設業で特別加入できる一人親方の職種は、特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となっています。

・建設現場での解体作業 ・大工 ・電気工事 ・配管工事 ・造園工事 ・内装工事 ・内装仕上工事 ・ガス工事 ・とび ・足場作り ・ガラス工事 ・道路工事 ・橋げた工 ・鉄筋工事 ・土木工事 ・左官工事 ・屋根工事 ・ほ装工事 ・タイル ・れんが  ・ブロック工事  ・石工事 ・板金工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・フィルム工事 ・熱絶縁工事 ・水道工事  ・さく井工事 ・建具工事 ・消防施設工事 ・掘削工事

※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合があるようです。