加納晃ブログ

企業やメディアの真実隠しは国民の判断を誤らせます。これに無関心でいると日本は現在の欧米のように混乱の社会に突入します。善良なる国民であれば、もうこれ以上無関心を装うことはできません。

成年後見制度にもフォローできない死後事務!公正証書遺言作成には死亡通知人を!

成年後見制度ではフォローしきれない現実

成年後見制度は、認知症などで意思能力が低下している

高齢者の権利と財産を守るための制度ですが、

ご本人が死亡すると後見事務は終了します。

通夜や葬儀、納骨まではかかわってもらえません。

司法書士の先生をはじめ弁護士によっては

「死後事務の委任契約」を締結しておかれるケースもあります。

とても丁寧な仕事ぶりだと思います。

このような先生も取扱件数が増えてくると

どこまで、やっていただけるかが少し心配なところです。



 
公正証書連音の作成はしたが、死亡通和人がいない現実

【質問】先日、亡くなった母が、たしか公正証書遺言をしていたと

記憶していますが、定かではありません。

役所に死亡届などを提出しているので、自動的に公証役場からも

連絡がくるのでしょうか?


【回答】公証役場からは直接連絡がいくというシステムにはなっていません。

お母さまが公正証書遺言をしたと思われる(お近くの)公証役場に行って

問い合わせてみましょう。

その場合、お母さまが亡くなったことを証明できる

戸籍謄本などや、あなたがお母さまの相続人だということを証明できる

戸籍謄本などと、あなたが相続人本人だということが証明できる

身分証明書(運転免許証など)を持参して照会してもらいましょう。

こうした説明の多くは、家族がいてもいなくても作成されている

公正証書遺言は、『死亡通知人』がいなければ

その効力は発揮されるどころか、埋もれてしまい、日の目を見ない

ことになります。案外、知られていない現実ではないでしょうか。

 遺言をおこなうメリットがあるのは次のようなケースです。

① 夫婦間に子どもがいない

② 相続人がいない

③ 先妻の子と後妻がいる

④ 内縁の妻に財産を贈りたい

⑤ 息子の妻(嫁)に財産を贈りたい

⑥ 家業(例、農業資産)を特定の子に受け継がせたい

⑦ 相続権のない親族に財産を贈りたい。

⑧ 相続させたくない人がいる。 など

遺言書には執行人が定められています。

大方は弁護士や司法書士さんが、どのように本人の

死亡を知るのでしょうか。

なかなかこまめに生存確認まではしてもらえないはずです。

これもまた、家族がかたわらにいる、

もしくは常に交流がある地域社会が不可欠で、

本人の死亡を遺言執行人に伝達する制度・仕組みも

確立されていないのです。


先の東日本大震災尊い命、そして財産が失われました。

公正証書遺言や自筆証書遺言臭われた可能性があります。

きっと、遺言を遺された方の思いは津波で流され、

失われたのだと容易に推測ができます。

遺言書が流失してしまったケースと死亡通知人がいない

ケースが多かったと言います。
 
遺言作成、少し知っておくべきことが有りそうですね。

                   =次回に続く=